初めて確定申告をする店舗事業主にとって、内装工事の耐用年数と減価償却の関係はわかりにくいものですよね。
そもそも耐用年数?減価償却?と用語の意味からわからないという方もおられるのではないでしょうか?
そこで今回は耐用年数と減価償却の関係について解説していきます。
減価償却という言葉はなかなか馴染みのない言葉です。
辞書によると「使用または時間の経過による固定資産(土地は除く)の減少価値を決算期ごとに一定の方法により費用として参入すること」とあります。
簡単にいうと、設備投資にかかった費用をその年ではなく数年に分けて計上することです。
例えば設備に50万円かかったとします。購入時点ではその価格でも年月が経つにつれ劣化し、価値は低下していきます。
毎年の価値の減少分を費用として計上している、と考えるとわかりやすいかもしれません。
この減価償却ですが、税金を節約できるというメリットもあるのです。
実際に現金が必要なのは初年度ですが、経費を計上できるのは数年に渡ってできますので以後数年は出費なしで税金を節約できるのです。
耐用年数とは減価償却できる期間のことを指します。
例えば1500万円の建物の耐用年数が15年であったならば一年あたり100万円ずつ減価償却を行うことができます。
この耐用年数ですがモノにより法律によって定められています。
以下国税庁の発表しているものになります。
・建物・建物付属設備についての耐用年数
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34354.php
・器具・備品についての耐用年数
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php
何がどれくらいの耐用年数を持っているのかぜひ把握しておきましょう。
開業前に行った店の内装工事は種類ごとに資産計上し、適切な耐用年数で減価償却していかなくてはならないと定められてます。
内装工事を行う際には減価償却と耐用年数の関係は切り離せないものです。
内装工事費用は減価償却できること、そして耐用年数に沿って行わなくてはならないことを把握しておきましょう。
どの部分をどのように減価償却して経費計上するのかはなかなか事業主様のみでは難しいと思います。
ですので、そのような難しい箇所は税理士に協力してもらいましょう。
また、減価償却費は計上ミスが起こりやすいです。
万一赤字計上になってしまうと企業としての信頼も損ねてしまいますので気をつけましょう。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。