確定申告するときの工事証明書とは?

「工事証明書って何?」
「工事証明書ってどんな場合に必要なの?」
こういった疑問をお持ちではありませんか?
確定申告はとても複雑ですが、必ず行なうべきことです。
また、知識がなければ本来支払うべき税額よりも多く支払ってしまうこともあります。
ですが、きちんと申告すれば節税できることもあるのです。
必要な書類の量は多いですが、すべてそろえるべきでしょう。
そこで今回は、工事証明書とは何か、どんな場合に必要なのかを解説します。

 

□工事証明書って何?

正式名称は「増改築等工事証明書」です。
住宅ローンの控除や固定資産税の減額、贈与税の非課税措置を確定申告で記入するために必要な書類です。
建築確認を申請しなくていい小規模の工事を行なった場合に、実際に工事は行われたのか、減税対象になりうるかを証明する際に使用します。

 

□工事証明書が必要な場合

工事証明書は主に以下の4つの場合に必要です。

*住宅ローン控除やリフォームローン控除を受ける場合

住宅ローン控除やリフォームローン控除を受けるための確定申告は、工事を行なった年だけ必要です。
以降の年は、年末調整のときに書類を提出するだけで大丈夫です。

*贈与税の非課税措置を受ける場合

贈与税とは、個人が受けた贈与によってかかる税金です。
贈与の一定額まで課税されない制度が、非課税措置です。
リフォームするための費用を他の人から補填したお金で支払った場合、非課税措置の対象になります。
以下に、非課税措置を受けるのに必要な条件の一部を記します。
・リフォームを行なった人がその家を所有し、住まいとしていること
・リフォーム後の家屋の床面積が50〜240m^2であること
・家屋の床面積の半分以上を住まいとして使用すること
・工事費用が100万円以上であること
・リフォーム総額の半額以上が、自分で住むためにかかる費用であること
このように、たくさんの条件があります。

*省エネ改修工事して、固定資産税を減らすため

以下に、固定資産税減税を減税するのに必要な条件の一部を記します。
・リフォームを行なった人が住んでいること
・リフォーム後、半年以内に住んでいること
・リフォーム後の家屋の床面積が50m^2より広く、半分以上を住まいとすること
・所得金額が3000万円以下であること
こちらも条件がたくさんあります。
期間に余裕を持ってチェックしましょう。

*耐震リフォームやバリアフリーリフォームに伴う税額の控除

リフォーム費用だけでなく、工事費のローンも所得税額から控除されます。

 

□まとめ

今回は、工事証明書とは何か、どんな場合に必要なのか解説しました。
場合によっては、所得税額の10%程度を控除してくれますので、軽視できません。
確定申告に余裕を持って、工事証明書をご用意してみてはいかがでしょうか。